臨床実習指導者講習会

 

あはき臨床実習指導者講習会 Q&A

あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者講習会について、これまでいただいたお問い合わせ、ご質問をもとにQ&Aを作成いたしました。
その他ご不明な点がありましたら事務局までお問い合わせください。


※以下「講習会」とは「あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師臨床実習指導者講習会」を指します。
※以下「あはき師」とは「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師」を指します。

【講習会受講資格、外部臨床実習について】
Q.
複数の施術所を経営しており、学外臨床実習施設として実習生の受入を予定しています。
施術所A(開設5年以上)、施術所B(開設5年未満)の場合、施術所Bに所属する従業員の受講は認められますか。
A.
施術所Bは施設要件を満たしませんので認められません。
なお、当該従業員が施術所Aに異動した場合は受講していただくことが可能です。

Q.
上記と同じ条件のもと、施術所Aに所属し、講習会を修了した従業員が施術所Bに異動となった場合、その効力は無効となってしまうのでしょうか。
A.
無効とはなりません。
ただし、施術所Bが開設5年を経過するまでは学外臨床実習施設としての施設要件を満たしませんので、実習生の受け入れをすることはできません。

Q.
複数の施術所を経営していますが、講習会修了者がグループの中で1名のみだった場合、当該従業員が複数の店舗で実習指導者となることは可能でしょうか。
たとえば、施術所A(東京都S専門学校)、施術所B(埼玉県T専門学校)、施術所C(千葉県U専門学校)のそれぞれで指導を行うことができるのでしょうか。
A.
本講習会修了者が勤務している日程に限り、それぞれの施術所において実習生の受け入れが可能です。

Q.
長期間開設していた施術所が、ビルの建て替えのため近隣のビルに移転を余儀なくされました。移転先で改めて開設届を提出したのですが、こちらはまだ開設5年未満です。この場合、講習会の受講は認められないのでしょうか。
A.
現時点では、実態に即して判断をしています。
たとえば、経営者(開設者)や従業員等が同一であることなど、前施術所と現施術所の経営形態等が資料(前施術所の廃止届、現施術所の開設届など)から確認することができれば受講可能としています。詳細については個別に状況をお伺いいたしますのでご相談ください。

Q.
施術所の名称を変更し、新名称となって5年未満です。この場合、講習会の受講は可能でしょうか。
A.
開設者が同一である場合、開設期間は継続されると思われますので受講していただくことが可能です。

Q.
あはき師の免許は所持していませんが、医師免許を所持しています。この場合、外部臨床実習において実習生の指導を行うことは可能ですか。
A.
外部臨床実習で実習生の指導が可能となるのは「教員の資格を有するあはき師」又は「5年以上実務に従事した後に厚生労働省の定める基準に合った臨床実習指導者講習会を修了したあはき師」のみとなります。従いまして、医師免許のみをお持ちの方が外部臨床実習の指導を行うことはできません。ただし、医療機関等において見学のみの実習を行う「見学実習」をご担当頂くことは可能です。


【受講申請について】            
Q.
あはき師の免許を取得しましたが、現在はあん摩マッサージ指圧を専門として開業をしています。申請書に記載するのはあん摩マッサージ指圧師の免許についてのみでもよいでしょうか。
A.
申請書に記載した免許についてのみ実習生の受け入れが可能です。将来的に鍼灸の外部臨床実習を指導することは認められませんのでご注意ください。


【教員資格のある(教員養成課程を修了した)方】
Q.
免許取得後、教員養成課程を修了しましたが、教員とはならずに施術所を開設し、臨床をおこなっています。講習会の受講を希望しますが、可能でしょうか。
A.
教員養成課程を修了した方は実技の教授をすることが認められていますので、本講習会を受講する義務はありません。
ただし、実務経験の少ない方などは受講することが望ましいとされています。


【養成施設関係】
Q.
養成施設の附属臨床実習施設のスタッフとして所属しています。教員資格はありませんが、講習会を修了した場合、当該附属臨床実習施設において実習生への指導は認められますか。
A.
認められません。
附属臨床実習施設における実習生への指導は、教員養成機関卒業者又は専科教員に限られます。(ガイドライン、指導要領)

Q.
大学院(基礎医学系専攻)を修了し、養成施設で専任教員をしています。講習会を修了することによって実技科目や臨床実習の教授をすることが可能となるのでしょうか。
A.
本講習会の修了によって実技の正課授業を持つことや附属臨床実習施設での指導が可能となるものではありません。ただし、ご自身で開業している場合などは学外臨床実習施設として実習生の指導を行うことは可能です。

Q.
附属臨床実習施設について、養成施設に併設する附属臨床実習施設のほかに、養成施設の近隣に「○○養成施設附属臨床センター(仮)」という名称の施設があります。現在は当該施設で臨床実習等は行っていません。さらに、当該施設の開設者は学校法人ではなく当該養成施設と別法人の場合、この「○○養成施設附属臨床センター(仮)」を学外臨床実習施設とすることは可能でしょうか。
A.
当該養成施設の附属臨床実習施設として届出がされていないものと考えますが、外部臨床実習施設として都道府県等に届け出た場合に何らかの指導がある場合や、認められない可能性があります。

(2019年11月18日更新)
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